任意整理のメリット
任意整理の方法のメリットと言いますと、まずは裁判手続ではありませんから、官報に記載されないことが挙げられます。
任意整理では、裁判手続きにかかる時間や費用がかかりません。
また、貸金業者によって個別に依頼することが可能です。
任意整理で減らした借金を3~5年で返済していきます。
また、借入期間が長ければ長い程、払ってきた利息が積立金のように貯まり、計算し直ことにより借金がすでに返済されていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
いわゆる過払金は、取り戻せる場合があります。
さらに、任意整理は裁判所を利用する手続(個人再生、自己破産)とは違い、交渉の相手方を選ぶこともできます。
お金を貸す場合、年間に許されている利息は15~20%と利息制限法という法律に定められており、これ以上の利息は無効となり、払う必要のないものとされています。
ところが、消費者金融やクレジットなどを利用している方はご存知の通り、その金利は25%以上の高金利がほとんどで、利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。
こういった場合は、任意整理の方法では、引き直し計算をして正確な支払金額を算出することになります。
任意整理の方法で交渉がまとまった後の債務の返済につきましては、弁護士もしくは弁護士事務所宛てに振込みをし、そこから各債権者に対して分配するような形態で返済することが多くなっています。
債務者本人が、直接債権者に返済していく方法もありますが、あまり気が進まないでしょう。
このように、任意整理の方法では、利息制限法に基づいた計算により整理案(弁済案)を作成しますが、整理案は一括弁済案か分割弁済案となるということです。
弁済案は債務者の収入や周囲の援助額などを考慮して、それぞれの状況に合った柔軟な弁済案を作成していくことが必要とされています。
整理案(弁済案)が作成されますと、整理案を各金融業者に送付後、交渉を行い業者の同意が得られましたら弁済を開始することになります。
任意整理の方法をお教えしますをお役立てください。
ピックアップ!:内緒で進める任意整理
家族に内緒で、任意整理を弁護士に依頼したい場合、事前に弁護士にその旨を話しておきましょう。特に郵便物・・・

