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引き直し計算

任意整理の方法では、利息制限法の利息を超える分は元本返済に充てられ、その結果として元本が完済となった後の過払い金は返還請求をすることができます。

ただし、みなし弁済規定により適用の制約を受ける場合もあります(ただし、最近では、みな時弁済は認められない判例が多くなっています)。

利息制限法に基づいて引き直し計算をしますと金融業者の債務は少なくても20~30%は減額され、場合によっては50%程度減額できるケースもあります。

一般的に、同一の金融業者に4年以上支払いをしている場合のほとんどがこの過払いの対象になるようです。

債務整理をしていることが会社に知られるとか、知人に知られると困るといったプライバシーを懸念する人は多いかと思います。

会社から借入をしていますと、個人民事再生と自己破産の手続きで、債権者のすべてを対象に手続きをしなければなりませんから、会社も債権者として裁判所に申告する必要が出てきます。

したがって、会社には債務整理の手続きをしていることが分かってしまいます。

しかし、任意整理の方法では、債権者を一部除外して手続きを進めることができますから、会社の借入れは除外して整理しますと、会社に分かることはありません。

多重債務者の数は、年々増加していると言われています。

そして、返済困難な多重債務者は全国に数百万人人以上もいると言われています。

多重債務を抱えたとしましても、本人に返済の意欲さえありましたら、解決する方法は必ずありますし、あきらめないで前向きになることが大切です。

多重債務問題を解決する代表的な債務整理には、自己破産、個人再生、そして任意整理の3つの方法があります。

任意整理の方法では、必ず利息制限法に基づいた引き直し計算が行われますが、この引き直し計算とはどういったものでしょうか。

利息制限法に基づく引き直し計算は、債務整理のプロである弁護士や司法書士が、金融貸金業者と交渉する際に用いるもっとも一般的な借金減額方法の一つです。


任意整理の方法をお教えしますをお役立てください。

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