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認定司法書士

任意整理の方法は司法書士にも扱えますが、すべての司法書士が債務者の代理ができるわけではありません。

所定の研修を修了して法務大臣から認定された、いわゆる認定司法書士だけが行えます。

一般的な司法書士は、自己破産などの申し立て書類の作成はしてくれますが、裁判所で代理人になることは、法律上認められていません。

認定司法書士は弁護士に比べて権限の範囲が限られています。また、弁護士より相談しやすとも限らず、費用が弁護士に比べて安くなるとも、限りません。。

貸金業者によっては、任意整理では取引履歴を絶対に開示しないところもありますし、有名な大手消費者金融では、開示した取引履歴自体が改ざんされたものだったという事件も発生しています。

任意整理の方法で借金を整理する場合、親身になって話を聞いてくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

残念ながら、司法書士では140万円を超える過払い請求の相談・受任権限がありません。

また、140万円以内でも、簡易裁判所での訴訟について貸金業者が控訴した場合にも地裁控訴審での代理権限が、司法書士にはありません。

債務整理では、どれぐらい減額されるのかは借り入れた時期、金利、借入額、あるいは返済方法などによって異なりますが、任意整理の方法を選択しますと、借金を減らし、原則として無利息で3年程度(最長5年間)を目途に返済していくことになります。

任意整理は、裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求めていきます。

ですから、周囲に知られずに手続きをするのにもっとも適した手続きと言えるかもしれません。

任意整理の方法では、住宅ローンを組んでいる債務、また保証人が付いている債務がある場合でも手続きをすることができます。

しかしながら、このような場合に住宅ローンを組んでいる債務や保証人が付いている債務を除いて手続きができるだけで、そういった債務についても任意整理の手続きができるわけではありませんから留意しておきましょう。


任意整理の方法をお教えしますをお役立てください。

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