任意整理の方法をお教えしますトップ >> 任意整理の方法 >> 任意整理の清算条項

任意整理の清算条項

具体的な任意整理の方法としましては、借り入れをしている貸金業者に対して、受任通知を出し、取引履歴の開示を請求します。

その履歴を元に金利を計算しなおして、余分に払っていた利息分を元本返済に充て、借金残額を算出していきます。

その上で、債務者の現在の収入状況に合わせて、大体3年~5年程度で残りの借金を返済していけるような契約を結び直します。

任意整理の方法で思い通りに債権者との間で減額、分割払い、あるいは将来利息無しといった有利な合意ができたとしましても、それだけではまだ不十分だと言われています。

せっかく任意整理をして和解をするのでしたら、後日のトラブルの再発を防ぐ措置をしておくために、清算条項の記載が必要だと言われています。

これは、和解書に記載されている債権債務以外には、何も債権債務は無いということを確認する条項ということです。

これを記載することによって、任意整理の和解をした後日、実は他にも借金が残っているとか、損害賠償が残っているとかいう主張を封じることができるのだそうです。

クレジットカードにおける借金問題で任意整理の方法が有効かどうかは、とにもかくにも早期の対処が重要とされています。

深刻化した場合には、手間も費用もかかってしまいます。

任意整理の方法はあくまでも返済することを前提にしていますから、自分が返済できる額まで借金が減額されるかどうかもポイントになってきます。

自己破産だけは避けたいという場合は、専門家に任意整理の方法が使えるかどうか相談してみましょう。

任意整理の方法で最大の問題点は、やはり実際に返済していくことが可能かどうかということになるでしょう。

例えば、債務の総額が600万円あったとして、その債務を利息制限法に引き直し計算を行い400万円程度まで減額できたとしましても3年間(36回)で返済していくためには、月々11万円程度を支払わなければなりません。

こういったことを考慮した上で任意整理の手続きを行うのか、自己破産や民事再生などの他の手続きを行うのかを決めていかなければなりません。


任意整理の方法をお教えしますをお役立てください。

ピックアップ!:重債務になって借金の返済に困っている人は

任意整理の方法ですが、複数から借り入れがある人で、多重債務になって借金の返済に困っている人は裁判所を・・・