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任意整理の方法

任意整理とは、名前の通りあくまでも任意で借金の契約などを見直していく整理方法です。

ただし、直接的な交渉が必要になってきますから、貸金業者が強気に出てきた場合など、交渉が難航し、悪い条件での和解になったり、交渉決裂となったりする場合もあります。

任意整理の方法と特定調停の方法の大きな違いは、過払い金が発生している場合、特定調停とは別に過払金返還請求訴訟が必要となります。

また、特定調停で決定した返済計画通りに返済ができなかったり、あるいは返済が滞ったりしますと、給料の差し押さなどの強制執行の恐れがあります。

任意整理ではそのようなことはありません。

自己破産や個人再生の方法とは違って任意整理の方法につきましては、原則特別な要件はありません。

ただし、任意整理は返済をしていくことを前提にした借金整理の方法ですから、収入がない場合には任意整理で借金を整理することはできません。

任意整理の方法は専門的で個人では難しいですから、弁護士に依頼することが一般的です。

その際、弁護士費用が気になるところですが、相場は1社につき40000円と任意整理によって減額した借金の差額の10%と言われています。

例えば、1社の借り入れで借金総額が300万円、任意整理で借金が100万減額したとしますと、弁護士費用は40000円+100000円で14万円となります。

多重債務でしたら一社では済みませんが、5社の借金を任意整理しますと弁護士費用は70万円となります。

このあたりは非常に注意しておかなければいけません。

また、過払い金請求の場合も処理した会社の数だけ費用がかかります。

任意整理の方法は、債務整理の一つで裁判所を介さない私的整理ですから、 融通のきく柔軟性のある手続きと言われています。

しかし、任意整理の方法では、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除することはできません。

任意整理の方法では、借金の減額と過払金の返還が期待できます。


任意整理の方法をお教えしますをお役立てください。

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